第1章 はじめに
第1条(目的及び範囲)
1.サービス利用規約(以下「本規約」といいます)は、Smacie株式会社(以下「当社」といいます)が提供するサービス(以下「本サービス」といいます)の利用に関する条件を定めるものであり、特に定めがない限り、当社がクライアントに対して提供する本サービスに関する全ての法律関係に適用されます。
2.クライアントは、本サービスを利用した場合には、本規約を遵守することに同意したものとみなします。
3.クライアントは、本規約及びこれに付随する特約を誠実に遵守するものとします。
第2条(サービス・用語の定義)
1.「クライアント」とは、本規約の定めるところに従い、本サービスの利用を申し込む者をいいます。
2.「ITセールス」とは、当社が、クライアントとの取引契約に基づき発注を受けた業務を、当社から、業務委託契約により受注する事業主をいいます。
3.「Smacie Platform」とは、以下のサービスをいいます。
(1)当社が運営するジョブボード
(2)自己の経験、専門性等の登録情報を開示したITセールスに対して直接オファーすることができるサービス
4.「業務委託契約」とは、本サービスにより、当社とクライアント間で締結される業務委託契約をいいます。
5.「当社の委託業務」とは、業務委託契約により当社が負っている業務をいいます。
6.「本サービス」とは、当社が提供する以下のサービスをいいます。
(1)Smacie Platformを用いて、当社が提供するサービス
(2)業務委託契約により、当社が提供するサービス
(3)その他、当社が提供するサービス
7.「クライアント登録申請」とは、クライアントが、本サービスを利用するために、当社に対して行う、クライアント登録の申請をいいます。
8.「業務内容」とは、クライアントが、Smacie Platformに登録した業務内容をいいます。
第2章 Smacie Platform
第3条(クライアント登録)
1.「Smacie Platform」の利用を希望するクライアントは、本規約を遵守することに同意し、当社の定める方法に従い、当社指定の情報を当社に提供することにより、クライアント登録申請をすることができます。
2.クライアント登録申請があった場合、当社は、別途当社が定める審査基準に従い審査を行い、当該申請を承諾する場合は、その旨の通知を行います。なお、審査の結果、登録をお断りする場合は、当社は、その理由について、一切開示する義務を負わないものとします。
3.クライアント登録申請を行うクライアントが法人の場合は、本規約の締結権限を有する者が申請を行うものとします。
4.第1項の場合、当社は、クライアント登録申請の審査に必要な書類の提出を求めることがあり、その場合クライアントは、当該書類を速やかに提出するものとします。クライアントが、当該書類を提出しない場合は、当社は、クライアント登録をお断りすることがあります。
第4条(クライアント情報の変更)
1.クライアントは、自己に関する情報に誤りがあった場合又は変更が生じた場合、自己の責任において、速やかに当該情報を修正又は変更するものとします。もし情報の内容に虚偽、誤り又は記載漏れがあったことにより、クライアントに損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
2.クライアントが、前項の情報の修正又は変更をしないことにより、当社に損害が生じたときは、クライアントは、当社の損害を賠償するものとします。
第5条(アカウントの管理)
1.当社は、クライアント登録の申請が完了した場合は、クライアントにSmacie Platformを利用するためのアカウント及びパスワードを発行いたします。ただし、第3条第2項の審査の結果、登録をお断りする場合は、その時点から、アカウント及びパスワードは、失効し使用することができなくなります。
2.前項ただし書きの場合、クライアントに損害等が生じたとしても、当社に対して、何らの請求もできないものとします。
3.クライアントは、当社が発行するアカウント及びパスワードを、自己の責任において適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更若しくは担保の設定等行ってはならないものとします。
4.クライアントに発行したアカウント及びパスワードを用いて、第三者が、本サービスを利用した場合、当社は、当社が登録しているクライアントが本サービスを利用したものとみなします。もしアカウントの第三者の使用等により、クライアントに損害が生じたとしても、当社は、一切責任を負いません。
5.当社は、第三者がアカウントを使用していることを認識した場合は、当該アカウントの利用を一方的に停止することができるものとします。なお、クライアントは、ご自身のアカウントを第三者に使用されていることが判明した場合は、直ちに当社に連絡するものとします。
第6条(業務内容の登録及び業務委託契約)
1.クライアントは、Smacie Platformを利用するにあたり、当社に発注する業務内容をSmacie Platformに登録するものとします。
2.クライアントが当社に対し、業務を発注することを決定した場合は、クライアントは、当社と業務委託契約を締結するものとします。
第7条(業務内容の変更及び削除)
1.当社は、Smacie Platformに登録された業務内容が、以下のいずれかに該当すると判断した場合は、クライアントに対して業務内容の変更及び削除を求めることができます。
(1)虚偽又は不正確な内容を登録した場合
(2)法令、倫理、道徳及び社会秩序等に反する場合
(3)不明確又は難解な記述など、ITセールスに誤解を与えるような表現がある場合
(4)そのほか当社が不適切であると判断した場合
2.当社は、クライアントが前項の指示に従わない場合は、クライアントの同意なく、業務内容の変更及び削除をすることができます。
第8条(利用料金)
Smacie Platformの利用料は、別途定める場合を除き、月額10万円とします。ただし、Smacie Platformにより、当社と業務委託契約を締結した場合は、クライアントは、業務委託契約に定める内容で、報酬を支払う義務が発生します。また、Smacie Platformにより雇用契約が生じた場合はオファー年収(外資系企業の場合:On-Target Earningsベース)に対して当社が定める手数料が発生します。
第9条(著作権等の取り扱い)
1. Smacie Platformに関する知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づくSmacie Platformの利用許諾は、Smacie Platformに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
2. クライアントは、Smacie Platformに基づき、自らが登録その他送信することについての適法な権利を有していること、及び当該データが第三者の権利を侵害していないことについて、当社に対し表明し、保証するものとします。
3. クライアントは、業務内容等の登録データについて、当社に対し、本サービスの提供、改善又は広告等本サービスに関する限りにおいて、非独占的、無償、譲渡可能な使用、複製、配布、派生著作物の作成、表示及び実行に関するライセンスを付与します。
4. クライアントは、当社及び当社から権利を承継しまたは許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。
第10条(Smacie Platformの変更・中断・終了等)
1.当社は、クライアントに事前に通知することなく、Smacie Platformの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。
2.当社は、事前に、Smacie Platform上又は当社の運営するウェブサイト上への掲示その他当社が適当と判断する方法でクライアントに通知することにより、当社の裁量で、Smacie Platformを終了することができるものとします。ただし、緊急の場合はクライアントへの通知を行わない場合があります。
3.当社は、本条に基づき当社が行った措置によりクライアントに生じた損害について一切の責任を負いません。
第11条(Smacie Platformの利用の中止)
1.クライアントは、当社の別途定める方法により、いつでもSmacie Platformを退会することができます。ただし、業務委託契約及び報酬等の支払手続が終了していない場合を除きます。
2.Smacie Platformを退会したクライアントは、退会の時点からSmacie Platformを利用することができなくなります。
3.クライアントは、Smacie Platform退会後も、本サービスに基づき、当社及び第三者に対して既に発生した一切の義務及び債務を免れるものではなく、当社は、クライアントがSmacie Platform退会後も、クライアントが登録したコンテンツその他の情報等を、本規約の定めに従って利用できるものとします。
4.当社は、当社の裁量により、あらかじめ通知することなく、最終のアクセスから1年以上経過しているアカウントを削除することができるものとします。
第3章 業務委託契約
第12条(業務委託契約の概要)
1. クライアントは、当社に対して、Smacie Platform及びその他の方法により、以下の業務を発注することができます。
(1)ITセールス領域に関するサービス
(2)その他個別契約で定める当社が提供するサービス
2. 当社が、上記クライアントからの発注を受注することによって、業務委託契約が成立するものとします。
第13条(業務委託契約書)
業務委託契約を締結する場合は、クライアントと当社は、当社所定の業務委託契約書を締結するものとします。
第14条(業務委託報酬)
1.クライアントは、業務委託契約及び当社の請求書の記載に従い、当社に対し業務委託報酬を支払うものとします。なお、支払方法が振込送金の場合、振込にかかる手数料等はクライアントが負担するものとします。
2.当社は、業務委託契約を履行するために交通費(飛行機、新幹線、タクシー等)を含む特別の支出をしたときは、クライアントに対し、業務委託報酬とは別に当該支出相当額を請求できるものとします。この場合、支払条件については前項の規定を準用します。なお、特別の支出が必要な場合、当社は事前にクライアントに理由を示して通知した上で、当該支出について承諾を得るものとします。
3.クライアントが、業務委託報酬の支払を怠った場合、支払期日の翌日から支払済みに至るまで年14.6パーセントの割合で当社に対し遅延損害金を支払うものとします。この場合の諸費用は、クライアントの負担とします。
第15条(再委託)
当社は、業務委託契約における当社の業務の全部または一部をITセールスに再委託するものとします。なお、当社は、再委託先の行為について第22条(当社の責任等)に従い責任を負うものとします。
第16条(著作権等の取り扱い)
1.業務委託契約に関して当社が作成した一切の成果物の著作権、商標権等の知的財産権(以下「著作権等」といいます)及び所有権その他一切の権利の帰属は、業務委託契約書にて、協議するものとします。
2.業務委託契約により、クライアントへ権利が移転した成果物及び業務委託契約に関してクライアントから当社に提供したクライアントに権利が帰属する著作物等に関しては、クライアントは予め業務委託契約の履行のため当社が使用、複製および改変することを許諾したものとみなします。また、クライアントは当社による当該著作物等の使用、複製および改変に関して、著作者人格権を行使しないものとします。
第4章 本サービスの運営等
第17条(当社による情報の利用等)
クライアントは、当社が、クライアントによる本サービスの利用状況について、当社が運営するウェブサイト等にクライアントの名称等及び企業ロゴとともに掲載し、または当社のその他の事業活動に利用することについて予め同意したものとみなします。
第18条(免責)
当社は、クライアントに対し、本サービスの利用による結果の保証及びITセールスについて、如何なる保証も行うものではありません。
第19条(権利義務譲渡の禁止)
クライアント及び当社は、本規約及び本サービスに基づく一切の権利義務を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第5章 クライアントの責任
第20条(禁止事項)
1. クライアントは本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 法令に違反する行為
(2) 本規約の有効期間中及び本規約終了後1年間は、当社の事前の書面による同意なく、本サービスに基づき知り合った個人及び法人との間で、本サービスによらない方法で直接契約を締結し、または事実上の取引を行う行為
(3) 本規約または本サービスの条件に反する行為
(4) 本サービスの運営を妨げる行為
(5) 犯罪行為に結びつく行為
(6) 公序良俗に反する行為
(7) 当社またはその他の第三者を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損し、または毀損するおそれのある行為
(8) その他当社において、クライアントへの本サービスの提供を継続することが不適切であると判断する行為
2. 前項第2号の行為を行った場合、クライアントは当社に対し、違約金として金500万円を支払うものとします。なお、当社はこの違約金とは別に、実際に被った損害の賠償を請求できるものとします。
第21条(本規約違反等の場合)
1. 当社は、クライアントが以下の各号に該当する場合、何らの通知を行うことなく、本サービスの利用の停止若しくは制限又はアカウントの削除等の措置や本契約等を解除できるものとします。
(1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2)当社に提供された情報の全部又は一部に虚偽の情報があることが判明した場合
(3)手形・小切手の不渡り、事実上の支払不能もしくはこれに準ずる状態に陥り、または破産手続、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立を受け、もしくは自ら申し立てた場合
(4)業務委託報酬等の支払債務の一部もしくは全部の履行を遅滞し、または正当な理由なく支払を拒絶した場合
(5)差押え、仮差押えもしくは競売の申立があったとき、または公租公課の滞納処分を受けた場合
(6)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7)解散、減資、事業(営業)の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(8)その他クライアントと当社との間の信頼関係の維持が困難となった場合
2. 前項に基づく本契約等の解除は、クライアントに対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではありません。
第6章 当社の責任
第22条(当社の責任等)
1.当社は、業務委託契約における当社の業務を、クライアントの指示に従い、善良な管理者の注意をもって行い、クライアントの信用を傷つける行為その他不信用な行為を一切行いません。
2.当社は、クライアントの請求があるときは、口頭または書面にて、当社業務の履行状況を報告するものとします。また、当社業務の履行に支障を生じるおそれのある事故の発生を知った場合、当社は、その旨をただちにクライアントに報告しクライアントと対応方針について協議するものとします。
3.天災地変等の不可抗力、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、感染症伝染病の蔓延およびその他当社の責めに帰さない事由により当社業務の全部または一部の履行遅滞、履行不能ないし不完全履行を生じた場合には、当社はその責任を負わないものとします。
4.当社業務の履行に際し、当社の故意または重過失によりお客様に損害が発生した場合に限り、当社は、現実に発生した直接かつ通常の損害(逸失利益は含まない)について、賠償を行うものとし、その他の場合には当社は損害賠償の責任を免れるものとします。
5.当社は、クライアントに対し、業務委託契約の履行のためのインフラおよびシステムの完全性、ITセールスの資質・能力および職務経歴等の情報の正確性、採用の確実性並びに業務委託契約の履行による結果の保証等は行わないものとします。
第7章 機密保持・反社会的勢力等
第23条(機密保持)
1.クライアント及び当社は、本規約及び本サービスに関連して知りえた相手方の事業上、財務上、経営上その他一切の情報(以下「機密情報」といいます)を、厳重かつ適正に管理するものとし、相手方の同意なく第三者に開示・提供・漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合を除きます。
(1) 当社が、本業務を第三者に再委託する場合で、再委託先(予定者を含む。)に対して、本サービスの遂行に必要最小限の範囲に限って、機密情報を開示するとき。ただし、当社は、再委託先に対し、本条に定める機密保持義務と同様の義務を負わせるものとします。
(2) 本業務の遂行に必要な範囲で、親会社、子会社、兄弟会社、その他関連会社、自己及び関連会社の役員及び従業員、並びに本契約に関して自己及び関連会社が依頼する弁護士、公認会計士、税理士、その他のアドバイザーに開示するとき。ただし、開示を受ける者が少なくとも本条に定める機密保持義務と同様の機密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限るものとします。
(3) 法令、裁判所、行政庁又は規制権限を有する公的機関の規則、裁判、命令、指示等により機密情報の開示を要求又は要請される場合に、合理的に必要な範囲で当該機密情報を開示するとき。なお、かかる場合、開示当事者は、相手方に対して、かかる開示の内容を事前に(それが法令等上困難である場合は、開示後可能な限り速やかに)通知しなければならないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、機密情報に含まれないものとします。
(1) 開示当事者から開示された時点で既に公知となっていた情報
(2) 開示当事者から開示された後に受領当事者の責によらずして公知となった情報
(3) 開示当事者が開示を行った時点で既に受領当事者が保有していた情報
(4) 受領当事者が正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 開示当事者から開示された後に、開示された情報によらずに独自に開発された情報
第24条(個人情報)
1.当社は、登録情報その他本サービスの利用に関しクライアントから収集する個人情報を、別途当社が定めるプライバシーポリシーに従い適切に取り扱うものとし、クライアントはこれに同意するものとします。
2.クライアントは、本サービスを通じて知り得た個人情報を、本サービスの目的以外で利用してはならないものとします。
3. クライアントは、本サービスを通じて知り得た個人情報を、当社及び本人の同意を得た場合を除き、第三者に提供してはならないものとします。
4. クライアントが前項に違反したことを理由として、当社が第三者から権利侵害の主張をされた場合には、クライアントの費用と責任においてこれを解決するものとします。また、万一、当社が独自にかかる紛争に対応した場合には、クライアントは、当社が被った損害及び当社が上記紛争に対応するにあたって負担した費用(弁護士費用を含む)を、すべて当社に支払うものとします。
第25条(反社会的勢力の排除)
1. クライアント及び当社は、自ら及び役員(取締役、執行役、執行役員、監査役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に現在及び将来にわたって該当しないこと、ならびに、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を現在及び将来にわたって有しないことを誓約します。
(1) 反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
(4) 反社会的勢力に対して賃金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. クライアント及び当社は、自己または第三者を利用して以下各号の行為を行わないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. クライアント及び当社は、自己の下請もしくは再委託先業者(下請または再委託契約が数次にわたるときにはその全てを含む。以下同じ。)が現在及び将来にわたって第1項に定める反社会的勢力に該当しないことならびに同項各号の関係を有しないことを確約し、また、第2項各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
4. クライアント及び当社は、その下請または再委託先業者が前項に違反することが契約後に判明した場合には、ただちに違反した下請または再委託先業者との契約を解除し、または契約解除のための措置を採らなければならないとものとします。
5. クライアント及び当社は、前4項の該当性の判断のために調査を要すると合理的に判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができるものとし、相手方は、これに必要な資料を提出しなければならないものとします。
6. クライアントまたは当社は、相手方が本条の規定に違反した場合、何らか催告等の手続を要せず、本契約を解除することができるものとします。この場合、契約の解除を行った当事者は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償及び補償することを要しないものとします。また、解除を行った当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
第8章 その他
第26条(直接契約の希望の取り扱いについて)
1. クライアントが、本サービスを通じて知り合った法人及び個人(ITセールスを含みます)との間で、当社を介さずに直接業務委託契約等を締結することを希望する場合、クライアントは当社に対し、金300万円を別途支払うものとします。雇用契約の場合はオファー年収(外資系企業の場合:On-Target Earningsベース)に対して当社が定める手数料が発生します。この場合の支払条件は都度協議のうえ定めるものとします。
2. クライアントと当社の間で、前項に定める法人及び個人を業務実施者とした業務委託契約を複数締結している場合は、前項の適用にあたり締結日が直近の業務委託契約の利用料を基準額とします。
3. 本条に基づき合意する場合には、本規約第20条第1項第2号及び第2項は適用されないものとします。
第27条(優先関係)
本規約の内容と、すでに当社がクライアントと締結している契約等の内容が異なる場合は、当社が別段の明示を行わない限り、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第28条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、当該無効とされた以外の部分は、継続して有効に存続するものとします。
第29条(準拠法・合意管轄)
1. 本規約は、日本国内の法令を準拠法とします。
2. 本規約に関連する一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第30条(協議)
本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項については、当社とクライアントは、誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
2022年10月8日制定